遺失物法によりますと、 直接落とし主に届けた場合でも報労金を払わなければなりません。 < 菊地弁護士の解説 > 「直接落とし主に返す」「警察に届ける」 どちらでも、元の持ち主に返れば、 報労金が出る事には変わりはありません。 報労金は、5%〜20%です。