警察に届けていない落し物でも、
   謝礼を払わなければならないのか?


謝礼金を払う

遺失物法によりますと、
直接落とし主に届けた場合でも報労金を払わなければなりません。


< 菊地弁護士の解説 >
「直接落とし主に返す」「警察に届ける」
どちらでも、元の持ち主に返れば、
報労金が出る事には変わりはありません。
報労金は、5%〜20%です。