住田弁護士の見解

本村さんが言った、
「レシピは著作権の保護の対象にならない」というのは
一つは正しいんです。
ただ、料理のアイデア・レシピを表現したときの表現物として
保護の対象になることがあるんですね。
それで、その表現物として保護の対象となるときに、
北村先生と石渡先生が言った、創作性とかオリジナリティとか、
他の人とは違う、という抜きんでたものがある必要があって、
今回の場合、「トロピカル焼きうどん」とか・・・
普通焼うどんに「トロピカル」って言わないですよね。
しかも写真で見た時にすごく可愛らしく、オリジナリティもあるわけです。
だから、評判になったんですよ。
今回の場合、著作権侵害、その対象になるものだと思います。

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