住田弁護士の見解 本村さんが言った、 「レシピは著作権の保護の対象にならない」というのは 一つは正しいんです。 ただ、料理のアイデア・レシピを表現したときの表現物として 保護の対象になることがあるんですね。 それで、その表現物として保護の対象となるときに、 北村先生と石渡先生が言った、創作性とかオリジナリティとか、 他の人とは違う、という抜きんでたものがある必要があって、 今回の場合、「トロピカル焼きうどん」とか・・・ 普通焼うどんに「トロピカル」って言わないですよね。 しかも写真で見た時にすごく可愛らしく、オリジナリティもあるわけです。 だから、評判になったんですよ。 今回の場合、著作権侵害、その対象になるものだと思います。 |