大渕弁護士の見解

認知症になると遺言を作成することが出来なくなったり、
作成したとしてもそれが無効になってしまう事があるんですね。
なので、認知症になる前に子供が協力して、親に遺言を作っておこうと。
方法としては公正証書による遺言をオススメします。


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