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行列のできる相談所

日曜よる9時00分~9時54分 放送

不安を煽るようなデマツイートはどんな罪になるのか?

2018.09.02 公開

9月2日放送の「行列のできる法律相談所」では、災害時などに不安をあおるデマツイートをするのはどんな罪になるのかを取り上げた。果たして弁護士軍団の見解は?

 

デマツイート!
2016年4月、震度7の地震が熊本県を襲ったわずか25分後、SNSに投稿されたのは…
 「地震のせいでうちの近くの動物園からライオンが放たれた!」
突然、街を徘徊するライオンの写真がアップされた。

これを見た人達は 「えっ怖い、外歩けないじゃん!」と瞬く間に2万人以上に拡散され、消防署には2000件以上問い合わせが殺到した!
しかしこれ、イタズラで載せたデマツイートだった。

他にも 「九州北部に隕石が落下!」 「レスキュー隊の服を着た窃盗団が被災地に殺到!」などといった不安を煽るようなデマツイート!果たして、法律上どんな責任を問われるのか? 

 

■北村弁護士の見解

「偽計業務妨害」
「ライオンが逃走しました」ってなると、とりあえずその動物園に、まあ批判とか問い合わせが殺到しますよね。すると本来すべき業務ができなくなります。偽計、嘘の噂を広げて業務を妨害するということなんですけど。
ただこれ「アカウントを消せば分からないないんじゃないか」って思う人がいるんですよね。実はアカウントを消しても、辿ればそこに繋がって立件される可能性ありますので、絶対にやめていただきたいと思います。

 

■菊地弁護士の見解

「信用毀損罪」
例えば、こういう災害時以外でもですね、「あの会社の倉庫が出火、全焼してしまって倒産するらしいぞ!」なんていう、こういうデマを流したらその会社の信用が害される可能性があるということで、信用毀損罪となります。
最高3年の懲役ということですからこういう無責任なデマツイートはやめていただきたいと思います。

 

■本村弁護士の見解

「損害賠償責任」
災害の時に、デマのツイートを自分が信じてしまって「これは一刻も早くみんなに知らせたい」と善意でリツイートした場合であってもですね、民事上は責任を間逃れません。

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