当社の株式は、平成15年3月31日現在で、外国人等(電波法第5条第1項第1号から第3号に掲げる者)の議決権総数に占める割合が、18.80%となっております(平成14年9月30日現在の同割合は17.33%でありました)。
〔ご参考〕
放送会社は、外国人等(外国籍を有する個人、法人、政府、団体等)の有する議決権総数が当社の議決権総数に占める割合の20%以上となった場合は、電波法によって放送免許が取り消されることになっております。
そこで、外国人等の議決権に占める割合がこのような状態に至るときは、放送法第52条の8第1項にもとづき、外国人等からの株主名簿への名義の記載請求を拒否することになります。
名義書換を拒否された株式については、配当金の請求、議決権の行使等、株主権の行使ができなくなるため、放送法ならびに同施行規則で、放送会社に対し、外国人等の議決権に占める割合が15%に達している時は6ヵ月毎に、その旨を公告することが義務づけられております。
*この件についての問い合わせ先 総務部
以上
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