仕事で知った個人情報を使ってデートに誘ったら罪になるのか?

  罪にならない  

今回の場合、店員個人は罪にはなりません。
ただし、事業主が個人情報を不正に使用すると中止勧告を受けることがあります。
もちろん、店員個人もこれ以上嫌がる行為を繰り返すとストーカーなどの罪になる
可能性があるということです。