住田弁護士の見解

今回の場合、2人の結婚生活がまだ始まっていない段階で、
結婚式の朝の1回の失敗なんですね。
全く悪意があって結婚式に遅れようとか、嫌になったからやめようとか、
そういう訳ではないんですよね。

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