北村弁護士の見解 統計資料がなかなかないんですけれども、慰謝料と財産分与を合わせた金額としては、 1年の場合と5年の場合では、だいたい1.8倍ぐらい違います。 これを前提に考えますけれども、この奥さんっていうのは、 いつか帰ってくると信じて4年間努力しているわけですね、一生懸命。 努力の中にはやっぱり毎日、化粧するとか、おいしい料理を作るとか、 優しい気遣いをするとか、そういう事をし続けてきたと思われ、 とすると、完全な破綻とは評価できません。 片方がそれだけ努力して同居もしている、 ということは5年間、連れ添った夫婦と同様の慰謝料、財産分与が 支払われるだろうということになります。 |