北村弁護士の見解

養う義務はありません。
民法877条では兄弟姉妹は互いに扶養する義務はあるんです、法律上。
義姉が病気などでどうしても働けない、かつ資産も無いという状況だと、
弟夫婦に余裕があれば扶養する義務が出てくる。
でもこの場合はですよ、健康なので働けるんですよ。
あの人が選り好みをして働けないだけですから。
そういう状態の人を扶養する義務はない。

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