住田弁護士の見解

互いに扶養する義務が、兄弟間にあるのは間違いないんですが、
今回あの義姉の場合には、旦那が突然亡くなり、
準備する期間が無かった、
今はまだ甘えがあるかもしれませんけれども、
少なくとも仕事は見つからなかったんですよ。 50代の女性が今、1人放り出されたら、自分で自立して、
アパート代まで払ってやっていくのは本当に大変なことなんですね。

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