北村弁護士の見解

まずこれ、女性の父親が費用を払う事について、
男性は渋々であろうとも同意しているわけですね。
同意したという事は、自分が婚約中に浮気をすれば、
それが無駄になって、損害になってしまうという事を予測できたわけですね。
予測できた以上は、自分の責任で起こした事ですから、
損害賠償として、支払わなければいけない、ということになります。

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