北村弁護士の見解

はい、これは妻のものです。
本件は、1000万円が共有の財産であって、
これを分けると一旦決めて和解しました。
で、和解を無効にしてもう1回やり直すためには、
想定されない程の財産の漏れがあったといえる必要がある。
本件は100万円で、全体の10%程度。
どこかに忘れているとか、隠しているとか、
っていうことは、まぁ想定の範囲内。

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