住田弁護士の見解

もう、二人の意見と真っ向から逆。
和解は確かにできていたけど、
こういう時って、後から出てくるというのは、よくあること。
お金なので、物と違って半分に割るのはとっても簡単なことですから、
その比率に従って分ければいい。
もともと旦那さんが働いたお金から家計費奥さんに渡したもの。
これは家族全体の共有財産。
奥さんの小遣いになるというのは、法律的に考えられません。
2人の共有財産となって、分配しなくてはならないと、なると思います。

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