住田弁護士の見解

はい、大丈夫です。
親権者の親権というのは、
子供を保護して監督して、きちっと教育する義務を
子供のために負っている。
父親が子供に払いたいというのに、母親が嫌だというのは、
一種のわがままです。
家庭裁判所に行って調停してもらうしかない。
受け取りなさい、と裁判所が命令を出す制度がある。

*close*