北村弁護士の見解

倒産寸前の工場を援助し、工場は立ち直った。
この後別れた妻は実家からの援助で生活できるとか
何らかの経済的なプラスを得る可能性が高いわけです。
そうすれば公平の観点から、妻は多少の清算をしなければならない。
となると、1〜2割程度、夫のほうに多く財産分与する事が可能になるわけです。

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