住田弁護士の見解
今回決定的なのは、公園でで他の奥さんの前で
ぬけぬけと演技したということを言ったのがバレたこと。
こういうことがあったからこそ、今回は和解の前提ないしは
条件違反なので、再度請求権を取れる。
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