忘れ物を処分したお店からお土産代を弁償してもらえるのか?
弁償してもらえる
今回の場合、弁償してもらえます。
誰のものであっても他人の物を勝手に処分することはできません。
ただし、賞味期限が切れてしまい、その物の価値がないとみなされれば、
弁償してもらえません。