北村弁護士の見解

直ちに追い出されないという意味です。
6ヶ月程度仕事を探すのに相当な期間が経過すれば出て行かざるを得ない。
この場合、事情を見ると身寄りがない、
結婚を期に仕事を辞めて同居したのでお金がない。
夫が死亡して間がないので、就職活動をする間がなかったということ。
つまり、今すぐ出て行けというのは権利の濫用にあたる。

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