住田弁護士の見解

親族間の場合は、場合によっては扶養義務が認められる場合があるわけです。
この場合は今まで1年間、専業主婦として家事に貢献してきた。
そういう寄与を考えると今すぐ放り出すのはありえないし、今後も出て行けと、
強くいえるほどの権利を義母は持っていないと私は思いますね。

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