クビと決まっていたのに、1時間説教されたら慰謝料取れるのか?

  慰謝料取れない  

この場合、慰謝料は取れません。
今回、社長が1時間説教したのは、今まで遅刻を繰り返してきた事に
対するものであり、適切な内容の説教です。
しかし、説教の内容が相当の範囲から逸脱すると慰謝料の対象に
なってしまいます。