住田弁護士の見解

この約束っていうのは、奥さんにとっても本当はダンナさんにとっても
大事な約束なので、出来る限り守ったほうがいいと思うんですけど、
結婚を続ける為の約束という意味での法的拘束力はないと考えるんですね。

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