住田弁護士の見解

ただ少し広げようという形で、裁判で広げたモノもありますが、
いずれも一緒に生活をしていて、
もしくは完全にその人の生活の面倒を見てもらっていた妹とかそういうところまでで、
やはり一緒に生活していなかった婚約者には
今後もちょっと無理ではないかな、という気がしますね。

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