住田弁護士の見解

下の名前で呼ぶこと自体よくあることですし。
それが違法行為かと言うと、嫌われ者の課長さんが
彼女に相手をしてもらってちょっと浮かれている程度です。
別のセクハラとしてなど、会社内の処分としては手段があると思いますから、
法の救済手段としては無理です。

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