北村弁護士の見解

カニがどうだとか服をもらったとかは増額事由までにならないと思います。
ただ一つ問題なのは、浮気相手自体が大きな取引先なんですね。
大きな取引先というのは今後も相当期間が継続することになるわけで、
そうすると仕事上付き合わざるをえないということであれば
大きな困惑とか混乱とか非常につらい気持ちとか今後発生することが
予想されますね。これは特別に考慮される余地がある。
従って5〜10%とかが増額される余地がありますね。
ここで問題になるのは経済的な問題じゃなくて、今後この人間と
付き合わざるを得ない、そのことによって生じる苦痛というのが昇華されるんですよ。
ビジネスの世界で割り切れる人もいるかもしれないけれど、
多くの人は割り切れないですよ。

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