祖父が孫のために遺したあるものとは!?
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今回の相談者は、寺田香苗さん(22歳)
香苗 「おじいちゃん…」
小さな頃からおじいちゃんっ子だった香苗は深い悲しみに暮れていた。
葬儀の後…
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叔父 「おい、みんな!こんなモノが…」
亡くなった祖父の部屋から預金通帳が…
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父親 「この通帳の名義… 香苗じゃないか!」
香苗 「えっ?」
なんと通帳の名義は、孫の香苗。しかも金額は、500万円!
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実は…
祖父 「香苗は、ばあさんの若い頃にそっくりじゃよ。」
香苗 「じゃあ、おばあちゃんもベッピンさんだったんだね。」
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祖父は、生前かわいがっていた香苗のために香苗名義の通帳を秘密で作り、
コツコツと貯めていたのだ。
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香苗 「おじいちゃん、ありがとう」
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しかし!
叔父 「ちょっと待て! その貯金、平等に分けるべきじゃないのか?」
香苗 「えっ!?」
本来ならば、この預金は祖父の遺産となり遺産分割の対象になる。
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香苗 「おじいちゃんは私のために貯めてくれたんですよ!」
叔父 「香苗ちゃんにあげるっていう遺言も無いじゃないか!」
香苗 「でも、名義は私なんだし、この貯金は私が頂きます!」
果たして、祖父が遺した孫名義の預金を孫はもらえるのか?
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