北村弁護士の見解

旦那が2人で遣ったお金の借金300万円を負ってくれたおかげで
本来だったら債務を負担しなきゃいけない状況にあったのを免れていますから、
その分を財産分与として妻が旦那に払わなければいけない。
50万円〜100万円を財産分与として払ってもらうと。


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