住田弁護士の見解

離婚の時の財産分与というのは、2人の共同生活をどういう形で公平に分担するか、
という問題なんですね。
高いモノを買おうと言ったのは旦那かもしれないけど、妻もそれを納得して
2人で遣った訳なので実質的に負担するのは2人だと。

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