住田弁護士の見解

はい、罪にはなりません。
二つの要件が少なくとも今回あたらない。
一つは色じかけに関して言えば、この場合は騙されたわけではなく、
うれしがってペラペラと自分からしゃべった。
そしたら詐欺にも当たりません。
もう一つの要件は、守られる秘密がどんなものか、っていうこと。
今回の場合は、彼はいつも鞄の中に持ち出していて、
会社で鍵をかけられていた情報でもない。
そしたら営業秘密にもあたらない。
この程度のことでは、犯罪には当たらない。


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