北村弁護士の見解

これは財産分与の対象になります。間違いありません。
どんな人でも、一つのお金を小遣いとして使ったり、
事業用に使ったり、いろいろなことをしているわけです。
お金をそこまで明確に区別できないので、
裁判所実務では財産分与の対象になります。
奥さんの小遣いの使い方を見ても、料理教室に通っている。
料理教室に通うというのは、一般的には旦那さんに
おいしい物を食べさせてあげたいから。
とすれば、財産分与の対象にしないと、
非常に公平を欠くということになります。



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