住田弁護士の見解

夫婦の場合の財産は2種類あって、共同生活の財産は
共有になりますけれども、それぞれの単独の財産もあるわけですね。
今回の場合は、夫が独自に自分の力と才覚で儲けたものですから、
別れる時にも財産分与の対象にはなりません。


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