北村弁護士の見解

この教頭の指導には正当性がありません。何でかと言うとですね、
指導と制裁というのは違うんですね。例えば大勢の教師の前で叱責した、
これなら問題ないんですね。
ところが大勢の生徒の前で叱責すると生徒からの信頼を一気に失いますから、
ここまで言われると、この教師が力を上げてかつ生徒を上手く指導しようという
目的に適わないんです。適わないという事は目的の正当性を欠いてますから、
指導とは言えないわけです。
私が裁判官なら50万円に近い判決を出す。

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