北村弁護士の見解 これはなりません。 ストーカー行為等の規制に関する法律っていうのがありまして、 一つは、好意の感情、好きだっていう感情を満たす目的、 もう一つは、怨恨、怨みの感情を満たすための目的、 この二つのどちらかの目的が必要です。 この場合は、突然の婚約破棄で説明不足だと。 それを説明してほしいだけなんですよ。 この女性にとっては、直接話しをしたくなければ、 手紙で十分説明することもできるし、 弁護士に頼んで代理人になってもらうこともできる。 そういう形でしっかり話をすれば、この男の行為は収まりますから、 全く問題ないです。 |