北村弁護士の見解

これはなりません。
ストーカー行為等の規制に関する法律っていうのがありまして、
一つは、好意の感情、好きだっていう感情を満たす目的、
もう一つは、怨恨、怨みの感情を満たすための目的、
この二つのどちらかの目的が必要です。
この場合は、突然の婚約破棄で説明不足だと。
それを説明してほしいだけなんですよ。
この女性にとっては、直接話しをしたくなければ、
手紙で十分説明することもできるし、
弁護士に頼んで代理人になってもらうこともできる。
そういう形でしっかり話をすれば、この男の行為は収まりますから、
全く問題ないです。
*close*