住田弁護士の見解

離婚はこの段階ではまだできません。
彼の場合は奥さんに対してきちっと対応しなければいけなかったんですね。
お金の管理が任せられないなら通帳を預かってしまうとか。
そのままほったらかしにしてまた今回こうなったわけなんです。
でもお金とこの問題以外は夫婦関係で大きな支障は出てないわけですから、
やり直すチャンス、最後のチャンスをもう1回与えるべきなんですね。


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