北村弁護士の見解

まず最初に問題になるのは、これが法的な義務といえるかどうかです。
善意の塊のような行動なんですよね。
法的な義務だと認めてしまうとどういう結果になるかというと、
例えば遅刻をしてしまった、その前に事故が起きたから損害賠償、という事になると
結局は善意の塊の話を皆がやめようという話になる。
せっかく良い事をやろうとする時に法的義務とする事によってやめてしまう。
これはもう絶対にイカン。


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