住田弁護士の見解
妻の気持ちとして、父親を助けてほしいと夫に言う感情は
正しいのですが、単に保証人というのは名前だけではなくて、
それだけと同じ金額の借金の肩代わりを迫られる事は
十分にあること。
夫と父親が一緒に共倒れになる危険性だってあるんですね。
離婚というのは有り得ません。
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