北村弁護士の見解

一般に借金を分与する場合というのは、その借金が共同生活に
必要だった場合なんですね。
この交通事故は、共同生活には全く必要ではないわけです。
誰に過失があるかといえば、妻だけにあるのです。
起き抜けに安全運転できない状況だと言っていましたが、
安全運転しようと思えば絶対できます。
責任は妻だけにあるので、借金も妻だけが負います。


−住田弁護士の見解に対して−
2人で払ったのは、夫婦が一緒にいる間です。
愛情を持っている間は、妻の責任のあるものを
夫は愛情があるから払ってあげていた。
離婚するとなって愛情がなくなったのに、
なぜ払う必要があるのかということですね。
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