北村弁護士の見解 一般に借金を分与する場合というのは、その借金が共同生活に 必要だった場合なんですね。 この交通事故は、共同生活には全く必要ではないわけです。 誰に過失があるかといえば、妻だけにあるのです。 起き抜けに安全運転できない状況だと言っていましたが、 安全運転しようと思えば絶対できます。 責任は妻だけにあるので、借金も妻だけが負います。 −住田弁護士の見解に対して− 2人で払ったのは、夫婦が一緒にいる間です。 愛情を持っている間は、妻の責任のあるものを 夫は愛情があるから払ってあげていた。 離婚するとなって愛情がなくなったのに、 なぜ払う必要があるのかということですね。 |