住田弁護士の見解

誓約書の効力なんですが、頑張りますというようなやる気とか、
覚悟の表れであって、本当に辞めるかどうかについて、
真意としてはハッキリしていません。
現実にその段階で辞める気にならないのであれば、
あの誓約書は法的な効力を持たないということです。
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