住田弁護士の見解 はい。まず、子供の心情として、母の最期を看取りたい・送りたいというのは 当然の気持ちですよね。 その気持ちを踏みにじろうとする、悪意からの行為。 これはやっぱり、非常な行為として不相当だと思いますね。 それから、お葬式とは人の死とともに、相続を開始する時点なんですね。 そうすると相続財産がその場から散逸してしまうという恐れもありますから、 そういう場に立ち合わせることも、相続人の一人として大事なことなんですね。 そういうこと全てを踏みにじった行為として、 やはり最低限、慰謝料何万円かは取れると思いますね。 |