北村弁護士の見解

これは慰謝料取れません。
確かに、実害も生じており、尾行行為と実害との因果関係もある。
ただそのやってることが違法と評価できなければ、どうしようもないですね。
探偵の業務というのは、社会的に必要性もある。
で、尾行することそれ自体は、特に違法ではない。一般的に。
例外的に違法となるような場合は、普通の尾行ではないと、
そういう場合でなければならないけれども、
本件は、多少尾行の仕方が下手だという程度。
まぁ、違法とまでは到底評価できない。
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