北村弁護士の見解

はい。これ、遺言っていうのは、遺言者の最終の意思を
合理的に解釈するものですね。
で、最初に書いたときは、元妻のことを書いたでしょう。
しかしその後、離婚して再婚していますから。
遺言書はいつでも書き換えることができる。
「愛していた元妻」とは書いていない。
「愛する妻」と書いている。
*close*