住田弁護士の見解

そうですね。「妻」という言葉は、法律上の立場・地位である妻。
ですから、「前の奥さん」であれば「前の奥さん」、
新しく結婚した「新しい奥さん」なら「今の奥さん」という形で読みますから、
「今の奥さん」に対して、当然遺言(が有効であるという考え方)で
相続させます。
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