北村弁護士の見解

これはどうしようもありませんね。
法律上の妻である以上は法定相続人ですから、
遺産は渡さなければなりません。
遺言によって「排除」ということはできます。
ただし、それは遺言を書いて、そこに「排除」と
書かなければダメです。

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