住田弁護士の見解

妻は法定相続人ですから、遺産は渡さなければなりません。
北村先生がおっしゃった「排除」も、裁判所の判断ですから、
かなり難しく、決定的じゃないんですね。
もっと簡単なのは、(失踪して、妻が)いないならいないで
「悪意の遺棄」という形で離婚してしまえばよかったんです。
3、4年いないということになれば、大丈夫
(離婚が認められる)かと思われます。
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