北村弁護士の見解

確かに、離婚する時に大学卒業するまでと決めたんですね。
その決めた事が留年するまでを想定していたかどうかの問題です。
日本の大学は誰でも卒業できるシステムなんですよ。
そういう中で卒業できなかったのは本人の責任ですね。
卒業したければ自分で働けばいい、というだけの事です。
(もし裁判になったら)モメるでしょうね。
一般には「何歳になった年の3月まで」と限定するんですよ。
ハッキリしますから。


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