北村弁護士の見解

仕送りはあくまで娘に送ったものですね。
娘はその送られたものを、どう使おうが自由な訳です。
娘の彼氏が気に入らない、それで怒っているに過ぎないですね。
感情論ですから、どうしようもないですね。


−住田弁護士の見解に対して−
法律の原因がなくて、得して損してという関係でなければダメ。
この場合は、法律の原因があります。
貰った方は、法律の原因があって貰ってますから。
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