住田弁護士の見解 今回の場合は、お父さんが娘が使った費用を仕送りするということで、 扶養義務の一環として支払っている訳ですね。 お父さんは娘が必要な部分だけ送ればいいので、 水光熱費に関しては、彼がいることによって上回りますから お父さんは損している訳です。 一方が損して一方が得する時には、民法は不当利得という規定を置いて、 損した人が得した人に対してお金を返せと、そういう権利があるのです。 ですから、上回った部分については請求できます。 −北村弁護士の見解に対して− 娘さんに対しての処分権はあくまでも、 娘さんが使う限りでお父さんがやっていた訳で、 ある意味では不法行為になってしまう訳ですね。 |