住田弁護士の見解

今回の場合は、お父さんが娘が使った費用を仕送りするということで、
扶養義務の一環として支払っている訳ですね。
お父さんは娘が必要な部分だけ送ればいいので、
水光熱費に関しては、彼がいることによって上回りますから
お父さんは損している訳です。
一方が損して一方が得する時には、民法は不当利得という規定を置いて、
損した人が得した人に対してお金を返せと、そういう権利があるのです。
ですから、上回った部分については請求できます。


−北村弁護士の見解に対して−
娘さんに対しての処分権はあくまでも、
娘さんが使う限りでお父さんがやっていた訳で、
ある意味では不法行為になってしまう訳ですね。
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