北村弁護士の見解

辞表を書いて辞めますという意思表示をしました。
それに対して上司が会社を代理してそれを受理した、
ということになっていると思いますが、そうすると
雇用契約の合意解約が成立してますから、
これを覆すには、意思能力がなかったとか、
軽率の度合いがものすごい激しかったとか言えないとダメです。
この人は、いつも上司に嫌味を言われたり文句を言われたりし続け、
普段から辞めようか辞めないか悩んでいた人だと思われるので、
ものすごい軽率な意思表示だったとは思えないです。


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