北村弁護士の見解

一般消費者に誤解を与えるような表示であれば、
違法になる余地があるが、この店が主張してるだけという事は
誰から見てもわかります。
誤解を与える余地は全くありません。
うまいキャッチコピーだったというだけのことです。


*close*