北村弁護士の見解

取れませんね。
民法711条で被害者が死んだケースで第3者が慰謝料を取れるか、
亡くなったあるいは、亡くなることに近い状態に陥った時に、
第3者が取れることになっている。
天功さんは犬そのものではありませんから、
犬が傷ついたことによって第3者の天功さんが傷つくかという話。
これと置き換えて考えると、そこまでと到底思えない。


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