住田弁護士の見解

慰謝料、損害賠償、絶対に取れます。
わざわざ客寄せのために張り紙で
「プリンセス天功の珍しい愛犬」とまで書いて、
天功さんという国際的に名の通った方の名前を
客寄せに使ったということで、
名前の商品価値を侵害したパブリシティ権の侵害をした
という形で損害賠償を取れます。


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